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日常生活を送る中で、自分が弁護士に依頼するほどの問題に係るわけがないと思いがちですが、身近なところにトラブルの種は潜んでいます。

司法書士で自己破産

まずこれから司法書士に自己破産の依頼をするに当たり、自分で借金について整理してみましょう。

正確な借り入れ状況を把握する事は解決への第一歩ではないでしょうか。

特に金融機関を複数に渡り利用していた人などは、まず自分で借り入れの金額や返済の期間が分かる書類を用意しましょう。

すべての借金を合計してその総額が140万円以内に収まっている場合には、弁護士に相談するという必要はなく、司法書士に対応してもらう事もできます。

過去の借り入れ状況が分からない場合などは、もしかしたら対応してもらえない事もあるかもしれませんね。

この金額を超えそうな場合は、自己破産を弁護士に依頼したいですね。

金融機関からの借金の自己破産などの借金相談について

銀行などの金融機関から融資を受けている場合で、返済することが出来ない状態に陥ったという場合には、弁護士や司法書士に相談することにより、毎月の支払額を少なくするという手続きが行われることがあります。

しかし、場合によっては自己破産という手続きにより、借金の返済が免除される可能性もあります。なお、自己破産の手続きをした時点で銀行口座が凍結されてしまう可能性がありますので、事前に口座預金は全ておろしておくようにしましょう。 銀行口座が凍結された後に振り込まれたお金については、銀行が勝手に借金を相殺するということは出来ないとされています。

自己破産で離婚問題が解決できるの?

借金が原因で離婚を考えている人は、自己破産をすることで解決ができるかもしれません。夫婦は協力し合わなければならず、借金があるからといってただちに一方的な意思で離婚をすることはできません。

過払い金が発生している可能性もあるので、まずは借金相談をしてみましょう。自己破産などの債務整理をすることで、離婚問題が解決することもあります。 自己破産をするとマイホームは失いますが、夫名義のマイホームとなっていて、妻が破産をした場合なら、マイホームは没収されない可能性も高いです。資産はすべて没収されますが、それはあくまで本人の資産なので、必ずしもマイホームや車が没収されるわけではありません。

自己破産などをして借金完済しましょう

借金相談をすると過払い金の請求や、自己破産などの手続きを勧められます。過払い金とは支払いすぎたお金を取り戻す手続きです。借金が少ない場合にはそれだけで借金が完済できる場合もあります。

それでも借金が減らない場合には自己破産を進められる場合があります。自己破産の場合だと、不動産や自家用車などの自分の財産を全て放棄するかわりに、借金を全て免責してもらう手続きになります。裁判所の許可が必要になります。こちらの手続きはクレジットカード会社などにしか通用しなく、税金の滞納などには使えないので注意が必要になります。

個人再生して免責を利用する

借金の額が多くなってしまい、返済のことしか考えられず頭が回らないという方も多くいらっしゃいます。そんな方は、自己破産か個人再生を利用して、もう一度立ち直ってみませんか。個人再生とは、借金の一部を免責してもらい、返済期間を延ばし借りたお金を返していくことになります。

それと、ギャンブルや浪費のために借りてしまった借金でも、認められるケースがあるので、自己破産とは違う内容になります。住宅ローンを返済中でも、家を取られることなく返済していくことも可能なので、ローンがある方にとっては、有利なのではないでしょうか。

自己破産で住宅が没収される

借金問題を抱えていて自力での返済が困難になってしまった人のためにある救済措置として債務整理があります。任意整理、個人再生、過払い金請求、自己破産がそれにあたります。その中でも最もヘビーな手続きといえば自己破産です。裁判所から免責許可が下りれば借金返済の義務がなくなるという大きなメリットがある手続きです。

その反面、住宅や車などの財産が没収される、手続き後数年間は借り入れやローンができなくなる、国が発行する官報に住所と名前が載るなどのデメリットもあるということを理解しておく必要があります。ですので、それなりの覚悟を持って自己破産の手続きをしましょう。

自己破産は免責が確定しないこともある

自己破産は手続きしただけで債務の返済義務がなくなるものではなく、免責が確定しなければなりません。自己破産の手続きを行い、免責不許可事由に該当することがない、または、あった場合でも裁判所が免責が妥当と判断すれば免責が許可され、官報に掲載されます。

ただし、この時点ではまだ決定が覆される可能性が残っています。債権者は官報掲載から2週間は即時抗告(不服申立)が行えるため、これによって免責の再審議がされ、取り消しになることもあります。即時抗告がなく2週間が経過すれば免責が確定します。なお、実際には即時抗告されるケースはほとんどなく、された場合でも決定が覆る可能性も低いです。

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